眞宗寺保育園

運営規程


(施設の目的)

第1条 宗教法人真宗寺が設置する認定こども園眞宗寺保育園(以下「本園」という。)が認

    定こども園として行う保育および教育の適切な運営を確保するために人員および運営

    管理に関する事項を定め,本園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」

    という。)に対し,適正な保育および教育を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 本園は,良質な水準かつ適切な内容の保育および教育の提供を行うことにより,全て

    の子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。

  2 保育および教育の提供にあたっては,子どもの最善の利益を考慮し,その福祉を積極

    的に増進するため,利用子どもの意思および人格を尊重して保育および教育を提供す

    るよう努める。

  3 本園は,利用子どもの属する家庭および地域との結び付きを重視した運営を行うとと

    もにその支援を行い,都道府県,市町村,小学校,他の特定教育・保育施設等,地域

    子ども・子育て支援事業を行う者,他の児童福祉施設その他の学校または保健医療サ

    ービスもしくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。


(名称および所在地)

第3条 本園の名称および所在地は次のとおりとする。

     (1)名称  認定こども園 眞宗寺保育園

    (2)所在地 函館市中島町32番13号


(提供する保育の内容)

第4条 本園は,児童福祉法,子ども・子育て支援法その他関係法令等を遵守し,仏教保育要

    領の目指す目標にのっとり、保育所保育指針および「保育及び教育の内容に関する全

    体的な計画」に沿って,乳幼児の発達に必要な保育および教育を提供する。


(職員の職種および員数)

第5条 本園に次の職員を置く。

     (1)園 長          1名

     (2)副園長         1名

    (3)主任保育士      1名

    (4)副主任保育士     2名

    (5)保育士・幼稚園教諭 7名

    (6)栄養士         1名

    (7)調理員         1名

    (8)事務員         1名

    (9)内科嘱託医      1名

    (10)歯科嘱託医      1名

    (11)専門リーダー   若干名

       @乳児保育リーダー、A幼児教育リーダー、B保育実践リーダー

       Cマネジメントリーダー、D以上児リーダー、E未満児リーダー

       F仏教保育リーダー

    (12)職務分野別リーダー 若干名

       @食育・アレルギーリーダー、A障害児保育リーダー

       B保健衛生・安全対策リーダー

    (13)保護者支援・子育て支援リーダー 若干名

  2 前項に定めるもののほか必要に応じその他の職員を置くことができる。


(職員の資格)

第6条 職員は,函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例第8条に

    該当するもののうちから代表役員が任命する。ただし,保育士については,児童福

    祉法第18条の4に規定する保育士であること、また幼稚園教諭については、教育

    職員免許法第5条に規程する幼稚園教諭二種免許以上を要するものであること。


(職務内容)

第7条 園長は,園の業務を統括する。

   2 副園長は園長の行う業務の補佐と会計事務を行い、不在時はその業務を代行する。

  3 主任保育士は園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。

  4 副主任保育士は主任保育士の補佐を行い、不在時にはその業務を代行する。

  5 保育士は2号・3号認定子どもの保育に従事し,幼稚園教諭は1号認定こどもの教

    育に従事し、それぞれその計画の立案,実施,記録および家庭連絡等の業務を行う。

  6 栄養士は給食業務の総括を行う。

  7 調理員は給食業務を行う。

  8 事務員は庶務及び会計事務を行う。

  9 内科嘱託医および歯科嘱託医は,児童の健康管理業務を行う。

  10 用務員は園内諸業務を行う。

  11 専門リーダーは命ぜられた専門分野に関し職員を統括する。

  12 職務分野別リーダーは命ぜられた職務分野に関し職員を統括する。

  13 保護者支援・子育て支援リーダーは子育て等に関し、保護者の相談に応じたり助言す

    る等の支援業務を行う。


(職務の心得)

第8条 職員は,この規程およびこれに付属する諸規程を守り,園長の指示に従い職場秩序

    を維持するとともに,保育事業従事者としてその責務を深く自覚し,誠実かつ公正

    に職務を行わなければならない。


(保育および教育の提供を行う日および時間等)

第9条 保育および教育の提供を行う日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,国民の祝

    日に関する法律に規定する休日および12月29日から1月3日までを除く。

  2 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1

    号認定子ども」という。)への教育提供については、前項の規定に関わらず、次の休

    業日を加える。

    (1)土曜日

  3 本園の開所時間は午前7時30分から午後6時30分までの11時間とする。

  4 保育および教育の提供を行う時間は,次の各号に掲げる利用子どもの保育必要量に応

    じ,当該各号に定める時間とする。

    (1)保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で必要な時間


    (2)保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で保育を必要と

       する時間

    (3)教育標準時間 午前9時00分〜午後2時00分までの範囲内で必要な時間

  5 前項の規定にかかわらず,就労等やむを得ない理由により保育が必要なときは,利用

    子どもの保育必要量に応じ,当該各号に定める時間において延長保育を提供するもの

    とする。

    (1)保育標準時間 午後6時30分から午後7時30分までの範囲内で必要な時間

    (2)保育短時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で必要な時間

       (前項第2号に掲げる時間を除く。)


(利用料その他の費用の種類等)

第10条 支給認定保護者は,支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を本園へ支払

    うものとする。

  2 第1項に定めるもののほか,別表に掲げる本園の保育および教育において提供す

    る便宜に要する費用については,支給認定保護者より実費の負担を受ける。


(子どもの区分ごとの利用定員)

第11条 本園の利用定員は55名とし,1号認定子どもの区分、子ども・子育て支援法第1

    9条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)

    の区分および同項第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」と

    いう。)の区分ごとに次のとおりとする。

    (1)1号認定子ども 15名

    (2)2号認定子ども 10名   

    (3)3号認定子どものうち満1歳以上の子ども 12名

    (4)3号認定こどものうち満1歳未満の子ども  3名


(利用の開始および終了に関する事項等)

第12条 本園の保育所機能部分に入所できる子どもは,原則として,2号認定子どもまたは3

    号認定子どもとして認定された子どもであって,児童福祉法第24条第3項の規定に

    基づく利用の調整を受けたものまたは同法第24条第5項または第6項の規定に基づ

    き措置された子どもとする。

  2 本園の幼稚園機能部分に入所できる子どもは、原則として1号認定子どもであって、

    本園と直接契約した子どもとする。ただし、定員以上の応募があった場合は次の子ど 

   もを優先する。

    (1)当園に在園していて、2号認定から1号認定に変更する場合

    (2)在園児・卒園児の弟妹である場合

    (3)保護者が当園の卒園者である場合

    (4)住所が当園の近隣である場合

  3 利用子どもが2号認定子どもまたは3号認定子どもでなくなったときは,保育の実施

    を解除し,保護者より退所届を提出させ退所させるものとする。

  4 1号認定子どもの保護者より何らかの理由で契約解除の申請があった時、または決め

    られた期間、利用料の滞納があった場合は、契約を解除し退所させるものとする。


(緊急時等における対応方法)

第13条 本園は,保育および教育の提供中に,利用子どもの健康状態の急変,その他緊急事態

    が生じたときは,速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに,嘱託医または利

    用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。

  2 保育および教育の提供により事故が発生した場合は,函館市および利用子どもの保護

    者等に連絡するとともに,必要な措置を講じる。

  3 事故が発生した場合には,事故の状況および事故に際して採った処置について記録す

    るとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。

  4 利用子どもに対する保育および教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合に

     は、適切に対応する。



(非常災害対策)

第14条 園長または防火管理者は,非常その他急迫の事態に備え,取るべき措置について予め

    対策をたて,少なくとも毎月1回利用子どもおよび職員の避難と年1回以上の消火訓 

   練を行うものとする。


(虐待の防止のための措置)

第15条 本園は,利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

     (1)人権の擁護,虐待の防止等に関する必要な体制の整備

    (2)職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止

    (3)虐待の防止,人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施等

    (4)その他虐待防止のために必要な措置

  2 同条第1項第2号における虐待等の行為とは,函館市特定教育・保育施設および特定

    地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下「市運営基準条例」という。)

    第25条に規定する行為をいう。

  3 本園は,保育および教育の提供中に,本園の職員または養育者(支給認定保護者等利

    用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場

    合は,速やかに,児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い,函館市および児童相

    談所等適切な期間に通告する。


(苦情対応)

第16条 本園は,支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情解決責

    任者,苦情受付担当者,第三者委員苦情受付の窓口を設置し,支給認定保護者等に対

    して公表するとともに,苦情に対して必要な措置を講じる。

  2 苦情を受け付けた際は,速やかに事実関係等を調査するとともに,苦情申出者との話

    し合いによる解決に努める。その結果,必要な改善を行う。

   3 苦情内容および苦情に対する対応,改善策について記録する。


(支給認定保護者に対する支援)

第17条 本園は,障害や発達上の支援を必要とする子どもとその支給認定保護者に対して,十

    分な配慮のもと保育および教育や支援を行う。利用子どもや支給認定保護者に対して

    は,成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。

  2 本園は,支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため,支給認定保護者の

    状況に配慮するとともに,利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう,支給認

    定保護者との信頼関係の構築および維持に努める。


(業務の質の評価)

第18条 本園は,市運営基準条例第16条に規定する保育および教育の質の評価を行い,常に

    その改善を図り,保育および教育の質の向上を目指す。

  2 保育士等の自己評価および本園の自己評価については,年1回以上行い,保育所の自

    己評価については,その結果を公表する。


(秘密の保持)

第19条 本園の職員は,業務上知り得た利用子どもおよび支給認定保護者の秘密を保持する。

   2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

  3 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。


(記録の整備)

第20条 本園は,保育及び教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し,その完結の

    日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。

    (1)保育および教育の実施に当たっての計画 5年間保存

    (2)提供した保育および教育に係る提供記録 5年間保存

    (3)市町村への通知に係る記録 5年間保存

    (4)支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存

    (5)事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 5年間保存

    (6)保育所保育児童要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存


(その他の事項)

第21条 この規程に定めるもののほか,本園の管理および運営に関し必要な事項は,別に定め

    る。